て・あーて,TE・ARTE

(名称)
第1条 本会は、“東日本これからのケア”プロジェクトと称する。
(目的)
第2条 “東日本これからのケア”プロジェクト(以下、プロジェクトという)は、東日本大震災により、ケアを必要としている高齢者やその家族、あるいは看護・介護者の生活の質の向上などに関し、看護相談事業、在宅看護・介護研修(人材育成)事業、ケアに有用な技術の精錬と普及啓蒙事業などを行うことにより、生活モデルを基盤とした地域完結型ケアの仕組み創りを図ることを目的とする。
(事業)
第3条 プロジェクトは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)災害地のケアに関する情報収集と情報交換
(2)ケアに関する知識の啓発と普及
(3)病院看護職・潜在看護師を対象とした在宅看護研修
(4)家族、および一般成人を対象とした相談事業・介護研修
(5)ケア関する関連団体との連携および交流
(6)看護職・介護職へのストレスフリ-へのケア
(7)地域完結型ケア拠点施設の創設・運営の支援
(8)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 このプロジェクトの会員は、次の2種とする。
(1)正会員は、看護・介護職者(介護福祉士、介護ヘルパー) ならびに、各種の認定療法師・士であり、当会の主旨に賛同し、当会の事業に技術・情報・物資の提供、あるいは寄付等のいずれかの活動に協力できる個人とする。
(2)準会員 は代表の認めた本会目的に賛同する個人・団体とする。
2 学識経験者の顧問は、代表が指名し、幹事会の承認を得て委嘱する。
(役員)
第5条 プロジェクトには次の役員を置き、会の運営にあたる。
(1)代表は、1名とする。
(2)幹事会は、代表が氏名し、数名を置く。
(3)その他必要な役員は、代表が指名し、幹事会の承認を得て委嘱する。
(事務局)
第6条 このプロジェクトの事務を処理するため、健和会臨床看護学研究所内に事務局を置く。
2 事務局所在地 東京都足立区柳原1-29-16 2階  健和会臨床看護学研究所内
3 事務局には、必要な職員を置く。
(運営・活動費)
第7条 このプロジェクトの運営・活動費は、個人または団体の寄付及び助成金等による。
(会計年度)
第8条 このプロジェクトの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
附則
この会則は、平成23年7月1日から施行する。
【改訂 平成25年2月1日】

2011年6月17日

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