定款

一般社団法人日本て・あーて(TE・ARTE)推進協会
定   款

平成25年 4月 8日設立
平成25年 4月19日認証

一般社団法人日本て・あーて(TE・ARTE)推進協会定款

第1章 総  則

(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本て・あーて(TE・ARTE)推進協会と称
する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都足立区に置く。
2.この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置く
ことができる。これを変更または廃止する場合も同様とする。

 

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、手を用いたケアの有用性を研究し、その成果を教育・実践等により広く国民に普及するとともに、地域におけるケア活動を支援することによって、ケアを必要とする人びとの生活の質を高めるために行う活動の普及、啓発を図ることにより社会に貢献することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)手を用いたケア技術の研究と教育
(2)質の高いケアを提供する人材育成
(3)ケアの啓発及び普及活動
(4)ケア拠点の創設及び運営に関する諸支援
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会   員

(種別)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同した個人で、正会員の推薦ならび
に理事会の承認を経て、所定の手続きと会費の納入を完了
した看護師若しくは介護職者
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会を希望し、理事会の
承認を経た個人または団体
(3)名誉会員 この法人の活動に長年にわたっての貢献が認められた会
員で理事長の推薦により、社員総会の承認を得た個人
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に
関する法律(以下、「法人法」という)上の社員とする。
(社員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書に必要事項を記載の上、この法人事務所に提出することを要する。
2 入会は社員総会で定める入会及び退会規定に定める基準により、理事会の承認ならびに入会金及び会費の納入を完了した時点で、この法人の会員または賛助会員となる。また、これを本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める会費規定に基づき入会金及び会費を納めなくてはならない。
2 賛助会員は、会費規定において別に定める入会金及び賛助会費を納めなくてはならない。
3 前2項の会員が一度納付した会費は事由の如何にかかわらず返金しない。
4 前3項の規定にかかわらず、名誉会員は会費の納入を要さない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(4) 退会したとき
(5) 成年被後見人または被保佐人になったとき

 

第4章 社員総会

(構 成)
第11条 社員総会は、正会員をもって構成する。
(権 限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事の選任又は解任
(3) 理事の報酬の額等
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの
附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 不可欠特定財産の処分の承認
(8) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第13条 この法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2カ月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
(2) 議決権の10分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項
及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事長にあっ
たとき。
(招 集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基
づき理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集通知を発しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。
(議 長)
第15条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第17条 社員総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過
半数をもって決する。
2 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面表決等)
第18条 やむを得ない理由のため、社員総会に出席できない正会員は、あらか
じめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の正会
員を代理人として議決権の行使を委任することができる。ただし、代
理権の授与は、社員総会ごとにしなければならない。
2 前項の場合における第17条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(決議の省略)
第19条 理事また正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案を
した場合において、その提案について、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第20条 理事が正会員の全員に対して、社員総会に報告すべき事項を通知した
場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作
成する。
2 議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が、前項の議
事録に記名押印又は署名する。

 

第5章 役   員

(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上15名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を理事長とし、副理事長2名、専務理事1名を置く
ことができる。
3 理事長のほか、副理事長及び専務理事を法人法第91条第1項第2号
に規定する執行理事とする。
4 この法人の理事長を法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長及び執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事はこの法人又はその子法人の理事または使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にあるものの合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐してこの法人の業務を掌理し、理事長に事故あるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行
する。
5 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度毎に4カ月を超える
間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監
査報告を作成する。
2 監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法
人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時社員総会の終結の時まで、監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了す
る時までとし、増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の
残存期間と同一とする
3 理事または監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期
の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事または監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、社
員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める
報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給するこ
とができる。
(名誉理事長及び相談役)
第29条 この法人は、名誉理事長及び相談役若干名を置くことができる。
2 名誉理事長及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うた
めに要する費用の支払いをすることができる。
(名誉理事長及び相談役の職務)
第30条 名誉理事長及び相談役は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。

 

第6章 理事会

(構成)
第31条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
(開催)
第33条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもっ
て理事長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 法人法第101条第2項の規定により、監事から理事長に招集の請求が
あったとき、又は同条第3項の規定により監事が招集したとき。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたときまたは理事長に事故あるときは、各理事が理事会
を招集する。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第36条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理
事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、
理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成
する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。

第7章 資産及び会計
(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わ
る。
(事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の
日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければな
らない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了する
までの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長
が次の書類を作成した上で、監事の監査を受け、かつ、理事会の承認
を受けた上、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類につい
てはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受
けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くもの
とする。
(剰余金)
第42条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産)
第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決
議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5
条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するもの
とする。

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第44条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第45条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散
する。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第46条 この法人の公告は電子公告によって行う。ただし、事故その他やむを
得ない事由によって電子公告ができない場合は官報に掲載する方法に
よる。

 

第10章 補則

(委任)
第47条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、
理事会の議決により、理事長が別に定める。

附 則
1 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりとする。
設立時社員
1 東京都杉並区永福4丁目8番19号     川嶋みどり
2 東京都世田谷区野沢1丁目3番21号    石黒美津子
3 神奈川県厚木市戸室3丁目2番46号201  小野寺綾子
2 この法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりと
する。
設立時理事 川嶋みどり、石黒美津子、小野寺綾子、滝本和子、
八木美智子、伊藤恵里子、伊藤良子、大野美知子、
山本富美子
設立時監事 桐ヶ窪かめよ
設立時代表理事 川嶋みどり
3 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日に始まり平成26年3月31日に終わる。
4 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

 以上、一般社団法人日本て・あーて,TE・ARTE,推進協会を設立するため、設立時社員の定款作成代理人である行政書士河野明正がこの定款を作成し、記名押印する。

平成25年 3月 15日

         千葉県四街道市大日33番地14
行政書士  河野明正

2014年6月4日